守秘義務がある場合に比較衡量で裁判内容が非開示になる場合がある
あるいは開示になっても裁判所の命令による開示なので違法性(民事契約不履行)が阻却される
世の中ちゃんとできてんの
ていうか、そもそも守秘義務契約の当事者については
第三者が誹謗中傷し放題なんて事態に近代司法が対応してないわけないでしょ