>>6
こうなんんだってさお前も気を付けたほうが良いよ
何処かしこに書き散らしているととんでもないことになるよ

人に対して誹謗中傷する発言や侮辱的な発言をした場合
名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります

侮辱罪(刑法231条)は、
「事実を摘示しないで」「公然と」「人を侮辱した」場合に成立します

名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します