大阪城公園で調べてみた(抜粋)
(ロケーション・集会)
公園使用の許可条件
使用者は、都市公園法、同施行令並びに大阪市公園条例、同施行条例に定める事項に従うことのほか、
次の事項を守らなければならない。
1. この許可証を必ず携帯し、公園管理者の指示があった場合には提示すること。
4. 来園者に危険の及ぶ恐れのある行為をしないこと。
8. 使用者は、許可物件以外の設置物や横断幕等を設置してはならない。
11. 使用者は、集会時の拡声器等使用の際、他の来園者や近隣の迷惑にならないよう、音量には十分注
意すること。
13. 使用者が第三者に損害を加えたときは、自己の責任において解決すること。
14. 許可条件及び許可内容については厳守すること。