>>950
そこのリンクにこう書いてある。
>宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。

国税庁のパンフ
>宗教法人が収益事業を行う場合には法人税の納税義務があります。
>実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は、収益事業には該当しません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r03_shukyo.pdf

喜捨金と認識される収入は収益事業ではない。
デマはお前。