「日当5000円問題」渦中の岸田派議員に浮上した もう一つの疑惑


"「選挙不正疑惑はこれだけではない」という茨城6区からの告発がFRIDAYデジタルに届いた。


「選挙活動とは『特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』をさし、

選挙運動の期間は『候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで』(公職選挙法第129条)と定められています。

つまり、これ以外の期間の『活動』は、この規定に抵触している可能性があります。

なお、違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)』」 "

https://news.yahoo.co.jp/articles/95df70260ca6c9d3b458955a31f95f984a024826