https://iwj.co.jp/wj/open/archives/308570#idx-5

落選運動における注意点その1(事前運動の禁止に抵触しないように)
落選運動には注意すべき点があります。

 すでに解説したように公職選挙法は、選挙期間に入る前の選挙運動(事前運動)を禁止していますので、「特定の候補者の当選」を目指す予定の選挙運動体そのものが、選挙期間に入る前から「特定の候補者の落選」を目指す落選運動を展開し、あるいは「特定の候補者の落選」を目指す落選運動体を結成して落選運動を行うと、事前運動の禁止に抵触するとして取り締まりの対象になる恐れがあるので、そのようなことにならないよう、くれぐれも注意する必要があります。

 ですから、「特定の候補者の当選」を目指す予定の選挙運動体は、選挙期間に入る前から「特定の候補者の落選」を目指す落選運動を展開しないこと、「特定の候補者の落選」を目指す落選運動体を結成しないこと、これを遵守してください。

 また、落選運動の主体(団体・個人)は、選挙期間に入る前も、選挙期間中も、「特定の候補者」を推薦するなどの行動(選挙運動)を慎まなければならないし、そのことに注意・厳守して落選運動を続けなければなりません。