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隊伍を組んで歩行演説(気勢を張る行為)を行う梓まり候補

【真相はこうだ!】生放送特番「千葉佐原水郷の里 伊能忠敬邸 衆院選千葉10区レポート」[R3/10/27]
https://youtu.be/x0q6M6KLD_s?t=597

■公職選挙法
(気勢を張る行為の禁止)
第百四十条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20201212_502AC0000000045

■[Q&A] 気勢を張る行為って?
選挙運動も佳境に近づくと、1票でも多く集めるために候補者も運動員も追い込みに入ってきますね。
みなさん、より注目を集めるべく派手な行動に出てしまうこともしばしば。
そのような中でやってしまいがちな常軌を逸した行為を「気勢を張る行為」と呼び、公職選挙法に違反する行為とされます。

1.デモ行進
2.花火・松明
3.鉦や太鼓・ラッパなどを高々と鳴らす行為
4.街頭演説終了後に運動員や聴衆にカンシャク玉を渡して破裂させる行為
5.隊伍を組み、メガフォンを持って投票を呼び掛ける行為
https://thevote.jp/kousenqanda/2016/04/qa_kiseiwoharu/

■選挙運動及び政治活動に関する留意事項
街頭演説
午前8時から午後8時まで行うことができます。
選挙管理委員会が交付する標旗を掲出し選挙運動従事者は腕章を着用しなければいけません。
走行・歩行演説は禁止されています。
PDF注意 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files/26sese-ryui.kai.pdf

■千葉県警 送信フォーム(選挙違反情報窓口)
https://www.police.pref.chiba.jp/app/mail_form/ci_senkyo.php