>>663
広辞苑での定義は、以前視聴者と称する人間から激しい殺害予告を受けて実際に警察のお世話にもなっているという水産庁の課長さんが電話でBに説明してたね

法律の定義は漁業法第二条
2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。