主 文
1 本件訴えを却下する。2 訴訟費用は原告の負担とする。

原告は,本件返戻行為を不受理処分と主張するが,書類を返却する行為は事実行為であって,行政処分ではない。
また,行政手続法7条は,「受理」の概念を排斥し,申請の「受理」は,事務処理手続上の行為にすぎず,
処分とはいえないものであるから,「不受理処分」という処分を,そもそも行政手続法上観念することができない。
よって,原告の本件訴えは,取り消されるべき処分が存在しないから,訴訟要件を欠き不適法であり,却下されるべきである。


豚ヅラ達には勝ち目はないわな