水島が8トンの第一桜丸で船員手帳を得るには、現在のような釣り漁では不可能だが、次のいずれかの選択肢が残されている
まだ万策尽きてはいないが、水島は水産庁を相手取った国家賠償訴訟に突き進もうとしている

漁業法52条 指定漁業
沖合底引き網漁業等の指定漁船(5海里以遠、年間30日以上)
漁業法66条 知事許可漁業
中型まき網漁業、小型機船底引き網漁業

漁船に対する船員法適用図
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000104981.pdf