>>17
20海里内だろうと20海里より外だろうと、船舶安全法による出港前検査があり、沿海までの船舶検査、近海に行く船舶検査と検査のハードルが上がるが、漁船は従来船舶検査を免除されている(先日の一色氏の発言概要)
まずこれが原則にある

一方で、第一桜丸に漁業法の漁業者(八重山漁協所属の船長ら)以外の者を乗組ませるのは、2014年以降今日まで政府判断(法律行為ではなく行政裁量)として純粋な漁業活動(漁業従事者)としては認められない

水産庁が政府の判断として漁業従事者とは認められないとしている以上、航行区域が近海となる20海里より外へ航行させる事は船舶安全法上認められないから違反になりますと現場の海保職員が水島らに再三説明した
したがって、20海里を越えての行動を強行すれば船舶安全法違反になる
違法なの?という疑問については、粗方こういう回答になると思う