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2017年5月22日、東京地裁にて懲役1年10月、執行猶予5年の有罪判決[117]。7月には元選対事務局長にも懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が下された[118]。田母神はその後判決を不服として控訴したが、2018年3月13日、控訴審判決で東京高裁は一審の地裁判決を支持し、控訴は棄却された[119]。田母神はさらに上告したが、同年12月18日、最高裁が上告を棄却し[120]有罪判決が確定した。