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Section6 経済的自由・人身の自由と社会権
<ポイント>
1 経済的自由
・憲法22条1項は、広く営業の自由(職業活動の自由)を保障している。
・私有財産を公共の為に用いることができるが、損失を補償しなければならない。

1-6-1経済的自由
1職業の自由
(1)職業選択の自由と営業の自由
 憲法22条1項は、職業選択の自由だけでなく、広く営業の自由(職業活動の自由)を保障しているというのが、判例です。
職業選択の自由には、職業の選択だけでなく、選択した職業を遂行する自由も含まれるというのです。

(3)損失補償
 公共の為に、特定人の財産を強制的に取得したり、利用方法について制限を加えたりすることができます。
ただし、その結果、特定人が損失を被った場合には、正当な補償をしなければなりません。

2居住・移転の自由
(1)居住・移転の自由とは何か
 憲法22条1項は、職業選択の自由のほかに、居住・移転の自由も保障しています。
居住・移転の自由というのは、居所をどこに定めるかを自由に決定できる事にして、広く人の移動の自由を保障しようというものです。
居住・移転の自由も、経済的自由の1つとされています。人が自由に動くことができ、労働力が商品化することが、資本主義の大前提だからです。

3財産権
(1)個人の財産権・私有財産制
 憲法29条1項は、個人が持っている具体的な財産上の権利を人権として保障すると共に、私有財産制を制度として保障しています。

(3)損失補償
 公共の為に、特定人の財産を強制的に取得したり、利用方法について制限を加えたりすることができます。
ただし、その結果、特定人が損失を被った場合には、正当な補償をしなければなりません。