ハラミ1番☆文公輝 @haramino1
李信恵さん裁判の報告集会でのはじまった。上瀧弁護士の解説。
45本のブログ記事のうち、43のブログが人種差別、名誉毀損、脅迫等と認められた。
転載云々も、その行為が新たな名誉毀損行為になるということも認められた。
今後そのような主張ができなくなったのではないか。
不法行為の態様は執拗であるということも認められた。
ブログの目的も、2ちゃんの紹介するだけでなく、原告の名誉を毀損し、
人種差別、女性差別を行うことが目的であるということも認められた。
また、複合差別という言葉も判決に書かれている。
原告に対する地域社会から排除することを扇動する表現でもあると断定し、
李信恵さんの平穏な生活が、保守速報というブログ記事によって妨げられ
損害を受けたことが認定された。これは結構すごいことだと思っている。
2ちゃんと別物という主張については、単純な引用ではなく、
全体の分量を絞り、順番を入れ替え、文字を拡大入れ替え、色付けするなどの加工をしている。
記載内容を簡単に効果的に把握できるようにした新たな侵害を作り出したと
認めることが相当であると判決に書かれている。
瞬時に閲覧可能なインターネットという媒体に掲載されたこと、閲覧数が多いこと、
そのようなこともあり、2ちゃんの内容がそれ以外の人々の目に触れることになった。
それによっ新たな権利侵害を生じさせたと。
名誉毀損は深刻であり、名誉回復は困難であるということも判決に書かれている。
ネットの性質に踏み込んだ判決内容ではないかと思う。
損害賠償額の適当かどうかという点に関して、精神的なものに対する賠償額は日本では低い。
人種差別、女性差別について、獅子に至ることもある被害を生じさせるということを
訴訟の中で十分立証していくことが、そのような調査が訴訟開始時点では揃っておらず、難しかった。
多民族共生人権教育センターの調査が、ヒューマンライツナウの調査ぐらい。
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