【最弱弁護団日誌】57
本人訴訟に敗訴した情けない弁護団の苦悩の日々

依頼者「他人のプライベートな写真1枚を本人に無断でネットに投稿しただけで、
     投稿者に対する慰謝料請求が認められるものでしょうか?

弁護士「直感的には難しいと思います。ただ、写真撮影・掲載に関する最高裁の判例は、
     毒物カレー事件に関連した特殊な事案があるだけで、個人間のケースについて
     裁判所でどのような判断がなされるかは、予想はつきにくいですね。

     公表されている裁判例は、マスコミ・出版社が一方当事者というのがほとんどです。

     個人間のケースでの慰謝料請求はハードルが高いでしょう。」

依頼者「このような案件はプライバシー侵害なのですか、それとも肖像権侵害?」

弁護士「理論的には、肖像権侵害はプライバシー侵害の一種と言えるでしょうが、
     とちらも人格権の一態様であり、したがって違法性の判断基準・方法も
     似たようなものになるので、分類に固執する実益は乏しいですね。」

依頼者「裁判の判決で慰謝料請求が認められないのなら、騒ぐ意味はなさそうですね。」

弁護士「ところが、そうとも言えないのです。その理由は、後日、またお話ししましょう。」