2わんにゃん@名無しさん2017/10/16(月) 16:17:23.17ID:264iD1/0
◆H15. 6.11 神戸地方裁判所 平成13ワ1958 損害賠償等請求事件

判示事項の要旨:

1 猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を
与え続けた近所の住人の行為が違法とされた事例
2 上記被害者が調停を申し立てたのに対し,訴え取下げを求める嘆願書への
署名を近隣の多数住民から集めた行為が名誉毀損にあたるとされた事例

判決理由

<猫の餌やり行為につき>

 世の中には様々な嗜好の人々が存在し,猫等の小動物を好む人も多く存在する。
こうした嗜好に基づく行動の自由はできる限り尊重されるべきではあるが,一方で猫,
特にその糞尿等による臭いを嫌う人も多く存在し,現代社会,特に都会においては,
このような他人に不快感を与えないようにする配慮も当然要請される。
 したがって,近くに猫嫌いの人がおり,自分が野良猫に餌を与えることにより付近に
野良猫が集まるようになり,その結果,野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな
不快感を味わっていることを認識できる場合には,野良猫への給餌を中止すべきであり
,給餌を続ける行為は,野良猫による被害が受忍限度を超えるものである以上は
違法であるというべきである。

野良猫への定常的な給餌は飼育とみなされます。