>>514
事実かどうかを判断するのはお前でもおれでもなく裁判所
さっさと刑事告発したらあw


金融商品取引法
第158条第1項(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、
又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは
脅迫をしてはならない。

金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、罰則につき
第197条1項5号,2項,得た利益の没収等について、第198条の2)。違反すると10年以下の
懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。

10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金