「研究を捏造だとするデマを複数回に渡ってネットに書き込み
虚偽の風説の流布・信用棄損・名誉棄損・侮辱罪などにあたるとして訴訟へ」

自称天才もいずれこうなる

過去の判例と共通する要素が多数
>>1の慶應義塾大学岡朋治教授などに対する信用棄損・名誉棄損にあたる自称天才の主張の証拠が複数確実に残っている