>>94
架橋は自由にできるんじゃね?
ただ、下スムーズに通れるようにしとけよと。

pdfだけど。
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/101867/S09127208-31(2)-P152-KIM.pdf
の10ページ目。改正ライン川航行条約の第30条。
> 第30条:沿岸国の政府は、あらゆる必要な手段を採り、ライン川が、
> 川沿いに建設された水車小屋や工場、橋、その他の障害物によって遮ら
> れていないかを確認するものとする。特に、橋の下の通過が河川交通の
> 遅れとなっていないかを確認する。
(以下略)