労組規約を読むと分会に頼むのは意味なくて直接中央に送り付けるっていうのは正しいみたいやな

(脱 退)
第一四条 組合を脱退しようとするものは、予め、その理
由を付して書面により中央執行委員長に届出、中央
執行委員会の承認を得なければならない。
2 争議中の脱退は認めない。これに反し脱退の行為
をとった者は、中央執行委員会で即時除名を決定す
ることができる。ただし、次期全国大会および中央
委員会に報告、承認をうけなければならない。

(組合員の地位喪失)
第一五条 組合員は、次の場合、その地位を失う。
一、脱退が承認されたとき、または除名されたとき
二、第八七条第2項により、組合員の地位を失った
とき
三、第一二条第1項第一号から第一五号までのいず
れかに該当しない者となったとき