>>239

https://jinjibu.jp/qa/detl/15004/1/

ご相談の件ですが、人間ドッグ受診につきましてはご周知の通り法定の義務を超える内容になりますので、御社でドッグ受診に関する規定をされていない場合には受診するもしないも全く各労働者個人の問題となります。

そういった問題で費用請求されても通常支払う義務はございませんが、定期健診分に該当する一部負担につきましては、法的義務までは生じないものの公平性の観点から前向きに検討されることが望ましいといえます。

尚、費用補助が出ない場合にドッグ受診しない場合には、当然ですが法令上義務付けられた会社の通常健診を受けてもらう必要がございます。

また、ドッグ受診が個人の都合である以上受診日を業務扱いにする義務はございませんが、その一方でドッグ受診日に有休使用を会社が「強制」することも出来ません。

通常であれば当日は欠勤扱いとなってしまいますので、労働日に受診される場合有休希望される方が殆どであるものとは思われますが、念の為ご注意下さい。