噂によると、NTTの労組が一般人宅の固定電話回線を
盗聴して、同時に創価学会が盗聴をやってるというデマを2ちゃんねるに
流してるとの話を聞いたんですが。
固定電話回線の盗聴をすれば、インターネットのADSLや光回線まで傍受が可能で、
個人がインターネットで何を閲覧したとか、送受信したメールとか、
クレジットカードで何を買ったとか、掲示板に何を書き込んだとか全部わかるそうです。
どうやら、盗聴をやってるのが創価学会だという噂を広めて
創価学会に政治的に打撃を与えるのが目的らしく、
自公政権を野党に追い込んだ時点で目的はほぼ達成された模様。
探検
NTTの労組が電話回線の盗聴をやってるの?
1名無しさん
2011/03/08(火) 18:15:37.93ID:U+mF3vfz2名無しさん
2011/03/08(火) 18:18:24.93ID:U+mF3vfz3名無しさん
2011/03/08(火) 18:25:07.66ID:U+mF3vfz 通信システムと盗聴
一般に「盗聴」というと、特定個所に設置された「盗聴器」ばかりが話題となるが、通信というサービスを提供しているシステム全体が、
その様々な通話経路での傍聴も可能である。例えば電話局の交換機には「回線モニタ」という経路が付加されており、本来は通話品質をチ
ェックするためのこの経路を傍聴することは、技術的には可能である。これにより「盗聴器と言う証拠を残さず」に盗聴は可能だとも考え
られる。 電話交換機は電話回線局の構内にあって警備されているため、こういった操作を行える者は逆に限られてしまう。日本では戦前の
二・二六事件の前後に、事件関係者(当時の陸軍皇道派につながるとされた者)に対して、東京憲兵隊や陸軍省軍務局、事件発生後は戒厳
司令部が当時の逓信省の協力を得て電話局で電話の傍受・盗聴をおこなっていたことが戦後明らかになっている中田整一『盗聴 二・二六事件』
(文藝春秋社、2007年)を参照。。この行為は戦前においても憲法に定められた「信書の秘密の不可侵」を破るものであった事件収拾後の
帝国議会で逓信省は戒厳令布告後の傍受については戒厳令第14条の「郵信電報の開緘」を根拠とすると説明したが、当時隠匿された布告前の
傍受は完全な違法行為であった。
一般に「盗聴」というと、特定個所に設置された「盗聴器」ばかりが話題となるが、通信というサービスを提供しているシステム全体が、
その様々な通話経路での傍聴も可能である。例えば電話局の交換機には「回線モニタ」という経路が付加されており、本来は通話品質をチ
ェックするためのこの経路を傍聴することは、技術的には可能である。これにより「盗聴器と言う証拠を残さず」に盗聴は可能だとも考え
られる。 電話交換機は電話回線局の構内にあって警備されているため、こういった操作を行える者は逆に限られてしまう。日本では戦前の
二・二六事件の前後に、事件関係者(当時の陸軍皇道派につながるとされた者)に対して、東京憲兵隊や陸軍省軍務局、事件発生後は戒厳
司令部が当時の逓信省の協力を得て電話局で電話の傍受・盗聴をおこなっていたことが戦後明らかになっている中田整一『盗聴 二・二六事件』
(文藝春秋社、2007年)を参照。。この行為は戦前においても憲法に定められた「信書の秘密の不可侵」を破るものであった事件収拾後の
帝国議会で逓信省は戒厳令布告後の傍受については戒厳令第14条の「郵信電報の開緘」を根拠とすると説明したが、当時隠匿された布告前の
傍受は完全な違法行為であった。
4名無しさん
2011/03/08(火) 18:29:50.95ID:U+mF3vfz ● 「盗聴法」のトリック
この盗聴法案に、重大なトリックが隠されていることは、案外と知られていません。
令状審査など法的規制をいくらかけても、実際上、規制は全く役に立たないのです。
「そんなことがあり得るのか?」と思うかもしれません。
2月の国会議員勉強会では、NTTの現場職員を招き、「盗聴はこうしてやる」という題で、具体的な盗聴方法の説明を受けました。
法案によると、盗聴は電話局の中で行われます。
そして、NTTなど「通信事業者」らが、協力する義務も法案では定めています。
電話局内には、主配線盤(MDF)という装置があり、局管内の全ての回線がそこに集中する仕組みとなっています。そのため、電話番号と配線番号の組み合わせさえ判れば、簡単にモニターすることができるのです。
もちろん、各局には線番判読のための資料があり、部外秘となっていることはいうまでもありません。
けれども、法案では「協力義務」があるため、資料も要求されれば捜査当局に提出しなければなりません。
一応、法案では通信事業者らの立会いも定めていますが、捜査と関係無い盗聴が行われた際の切断権は無く、立会いの省略も認めています。
NTTが公社であったのは過去の話で、今はれっきとした民間企業です。
この盗聴法案に、重大なトリックが隠されていることは、案外と知られていません。
令状審査など法的規制をいくらかけても、実際上、規制は全く役に立たないのです。
「そんなことがあり得るのか?」と思うかもしれません。
2月の国会議員勉強会では、NTTの現場職員を招き、「盗聴はこうしてやる」という題で、具体的な盗聴方法の説明を受けました。
法案によると、盗聴は電話局の中で行われます。
そして、NTTなど「通信事業者」らが、協力する義務も法案では定めています。
電話局内には、主配線盤(MDF)という装置があり、局管内の全ての回線がそこに集中する仕組みとなっています。そのため、電話番号と配線番号の組み合わせさえ判れば、簡単にモニターすることができるのです。
もちろん、各局には線番判読のための資料があり、部外秘となっていることはいうまでもありません。
けれども、法案では「協力義務」があるため、資料も要求されれば捜査当局に提出しなければなりません。
一応、法案では通信事業者らの立会いも定めていますが、捜査と関係無い盗聴が行われた際の切断権は無く、立会いの省略も認めています。
NTTが公社であったのは過去の話で、今はれっきとした民間企業です。
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