【ロシア】労働・社会保護省「障害者」という用語の使用をやめる計画 [09/27]
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・ロシア労働・社会保護省、「障害者」という用語の使用をやめる計画
ロシア労働・社会保護省は、法律上で「障害者」という用語の使用を拒否する可能性がある。イズベスチヤ紙が同省広報部の発表をもとに報じた。
同紙によると、労働・社会保護省は「障害者」という用語を、障害者に対する国家政策の人権擁護モデルを反映した別の用語に置き換えることを望んでいる。
同省によると、連邦医療・社会鑑定局が、国の委託によりこれに関する調査を行う。
また同問題については、障害者の社会団体とも話し合いが行われるという。
・В Минтруде предложили отказаться от термина "инвалиды"
https://rg.ru/2018/09/27/v-mintrude-predlozhili-otkazatsia-ot-termina-invalidy.html
(イメージ画像)
https://jp.sputniknews.com/images/148/12/1481257.jpg
2018年09月27日 18:10 スプートニク日本
https://sptnkne.ws/jC4F 「気痴害が刃物を持って暴れています」で危険な状態が伝わる。
「統合失調症の人が刃物を握って身体を乱暴に動かしています」
じゃあ何のことか分からないわ。障害者と障碍者じゃ意味が不明。
片輪、つんぼ、めくら、気痴害を復活させろよ。差別と区別は別だろ? 日本にはマネできない。
ロシアの方が人権国家だ。
欧米巨大製薬会社の精神病薬の処分場だから。
精神障害者を国策で生産しないといけない。
民間でも内部告発者をリストラするのにいじめて精神病に仕立てあげるのが日本
参照
精神科は、今日もやりたい放題
内海聡
国策で精神障害者が激増
10年で約20万人が60万人に!
https://i.imgur.com/Vxz6P35.jpg
世界の精神病薬消費量
https://i.imgur.com/ToxUD8e.jpg
精神病薬による薬物死
https://i.imgur.com/1WH5edz.jpg 単独で生計立てて生活できなきゃ五体満足でも「社会のお荷物」ではある 何かあったらすぐ警察が射殺出来る地域はいいよねー
裁判もしないとか古代バビロニア未満 単に翻訳の問題だろ
代わりの新しい単語を日本語に翻訳した時に障碍者と訳せば変わらない さすがプー様はヒューマニスト。
弱者や動物に優しく、敵には容赦ない。
まさに理想の男性の具現よ!!! >>5
轢死バラバラ即死でもニュースでは「全身を強く打ち」って言うだろ
オブラートが必要なんだろ
多少は 川崎市 係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出、障害者差別解消法に基づく合理的配慮を求めるに及んだ。
この本市(川崎市)障害者虐待差別禁止条例が禁ずる障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
@障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
A抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
B引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
C厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
D障害者虐待差別禁止条例違反を理由とした懲戒免職とする。
正解:B
障害者虐待差別禁止条例は罰則を伴わないため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
@Aは当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。Dも懲戒免職事由とはなり得ないため同様。
Cは休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よってBが正解。
なお、この事例は障害者福祉担当部局の総括担当部課での実例である。
当時は障害者虐待差別禁止条例の成立前であったため、Dの選択肢は取り得なかったが、
当該条例は、障害を持つ職員が障害者としての権利を濫用した場合の制裁手段としては有効であるものの
当該職員を必ずしも職場から排除できるものではないため、回答は同じである。 川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)
4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。
課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。
そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。
数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。
障害者差別解消法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。
@障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
A抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
B引き続きより厳正な指導を継続・強化し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
C厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。
正解:B
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
@Aは当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
Cは休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よってBが最適な選択肢。
なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています