男女雇用機会均等法の例外事項に照らすとマネージャー業は「女性の方が適している」という理由で女性のみ採用することが例外とはならず違法
但しこれは直接雇用する場合であって、業務委託の形態だと「使用者⇔労働者」ではなく「事業者⇔事業者」になるのでそもそもこの法の適用外の可能性有
https://i.imgur.com/FIJUWXE.png