知能の低いアホなガイガイに巻き込もうとすんのやめてくれ

国税庁によると、「消費者が自分で飲むために酒類に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない」とされています。つまり、自分で飲むために作った果実酒であれば、例外的に認められているということになるのです。