>消費者庁の担当課長が、メディアのインタビューで応えた話のなかに
>「eスポーツの大会出場者が優れた技術によって観客を魅了する仕事をし、
>その報酬として賞金を得る場合、その賞金はプロ・アマ問わず、景表法で言う
>『景品類』の該当しない」という言葉がありました。しかし、この言葉で言うところの
>優れた技術とはどの程度のものなのか、そもそもeスポーツとは何を指すのか
>など、言葉の規定はまったくありません。

>各IPホルダーが法律を厳守しようとしたとき、法的に許容される線引きが必要になりました。

監督官庁に問い合わせもせずに自己都合で減額したってことね