>>173
>善意の第三者に所有権が渡っても出所が紛失もしくは
>盗難によることは消えないと考えるのだけど

不動産の場合は、登記というシステムで権利関係がわかる仕組みになってるけど
動産(物品)については、登記がないでしょう?

過去の持ち主を記録するシステムも、法律もないので
古物商にも説明する義務はないのよ

店で買った人は、民法の即時取得で正当な持ち主になるから
過去の経緯は関係ないのね