>>102
これ
完全に契約不履行じゃないの?
普通に民事事件じゃね?



メンバーシップの契約は、メンバー(視聴者)が対価(会費)を支払うことで、クリエイター側が特典(特別配信など)を提供するという、一種の契約と考えられます。

​特典が守られないことは、「債務不履行(契約不履行)」にあたり、メンバーは支払い済みの会費の返還(不当利得返還請求)や、それによって被った損害の賠償を求めることができます。

​この場合、メンバーが訴える相手は、特典を提供する**クリエイター(またはチャンネルを運営する法人)**です。