>>839
球団が選択した選手と会議の翌年の3月末日までに選手契約を締結、支配下選手公示することができなかった場合は、球団はその選手に対する交渉権を失う。
ただし、日本野球連盟所属選手との交渉権は、会議翌年の1月末日までとし、海外の学校に在学中の選手との交渉権は、会議翌年の7月末日までとする。