令和2年の判決で開示通ってるんだけど大丈夫かな
>「死ねばいいのに」「死にたいなら死ねば」等との投稿について,「原告に死ぬよう求めるものであり,他人を中傷する極めて悪質な表現である。…原告の名誉感情を侵害する侮辱行為に該当するというべきである。」と判示し,開示を認めた