>>231
ネット上で何らかのものを売買する契約は、契約当事者の名前がお互いにわかってて、
しかも「今回の契約の内容はこういうことになりますがこれでいいですか」と一目でわかるページを表示してYes/No答えられるようになってなきゃ成立しないとされてるんだよ。
Amazonとかもそういう風になってるでしょ。もうお得意様なのに律儀に一回一回訊いてくる。
エロサイトの架空請求詐欺では一見して内容がわかるページを表示してないし、踏んだ段階では業者もこっちの名前等々を把握してない。
だから売買契約として成立しないわけ。従って無視してれば良い。
やっちゃいけないのは慌てて表示された番号に電話してこっちの情報をペラペラ喋っちゃうこと。
この時点で相手にこっちの個人情報知られちゃうから、下手すれば裁判を起こされる。
裁判になったら「無視してればいい」は通じない。相手がどんだけ滅茶苦茶な内容で裁判起こしてても、その裁判に出なかったら自動的に業者の勝訴。債権債務が確定してしまう。
さらにいけないのは「消費者センター」みたいなワードで検索して「ネット架空詐欺解決します」と謳ってる業者(行政書士とか多い)に依頼しちゃうこと。
業者に有利に考えても、できることはその架空請求業者に「取り消してもらえませんか?」ってお手紙(内容証明郵便)書くことだけなのに、
業者に依頼したって事実ができてしまうとこれも正当な取り引きになってしまい支払義務が発生する。
業者の手紙で詐欺業者が請求を止めるとは限らないし、結局「解決します」と言ってる業者に対する支払が無駄に増えただけってことにもなる。
もう10年ほど前の話になるが某行政書士法人が詐欺業者と結託して、まず架空請求詐欺でネットユーザーを引っ掛けて、行政書士法人に相談するように仕向け、
異常に高い解決料を請求し、払えなければ架空請求業者に取立を再会させるっていう2重詐欺事件があった。
この行政書士法人は闇金業者対策しますっていう業務でも同じようなことをやってて、埼玉弁護士会が被害弁護団を作るに至ってようやく解決をみた。
(被害者との示談に応じた後に行政書士法人が解散した)

詳しくは「鷹悠会」で検索してみるといい。頭悪げな掲示板の書き込みが今でもいろんなところに残ってるよ。