「外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲 8人提訴へ
2018年2月25日05時16分

 日本人として生まれても、外国籍を取ると日本国籍を失うとする国籍法の規定は
憲法違反だとして、欧州在住の元日本国籍保持者ら8人が国籍回復などを求める訴訟を来月、
東京地裁に起こす。弁護団によると、この規定の無効を求める訴訟は初めてという。

 弁護団によると、原告はスイスやフランスなどに住む8人。
すでに外国籍を得た6人は日本国籍を失っていないことの確認などを、
残り2人は将来の外国籍取得後の国籍維持の確認を求めている。

 原告側が争点とするのは「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得した
ときは、日本の国籍を失う」とした国籍法11条1項の有効性だ。

 原告側は、この条項が、「兵役義務」の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の
国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張。年月とともに明治以来の
「国籍単一」の理想と、グローバル化の現実の隔たりが進んだ、としている。

 現憲法13条の「国民の幸福追求権」や22条2項が保障する「国籍離脱の自由」に
基づき、「国民は日本国籍を離脱するか自由に決めることができ、外国籍を取っても、
日本国籍を持つ権利が保障されている」として、条項が無効だと訴えている。

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https://www.asahi.com/articles/ASL2S52VLL2SUHBI01N.html