マクリーン事件 判例(最高裁判例 昭和53年10月4日最高裁判所大法廷判決)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
ロナルド・マクリーン氏は、英語教師の資格で日本入国したにも関わらず、日本でデモ(政治活動)に参加しました。
国外退去処分になったマクリーン氏は、裁判に訴え出ますが敗訴します。
どこの国でも当然、主権国家としての自主独立を揺るがし、内政干渉を行なう外国人の政治活動を制限しています。
マクリーン事件の判決文では「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」の外国人の政治活動の自由は制限されています。
また法務大臣には この様な不逞外国人の在留許可を取り消し、国外退去処分にする権限が裁量で認められていると、判例では述べられています。

日本国内で政治活動を行ない、内政干渉によって主権国家たる日本の自主独立を揺るがし、われわれ日本人・大和民族の民族自決の権利を侵害する
外国人の在留許可を、政府・法務大臣は取り消し国外退去処分にするべきだ!

法務省意見ページ http://www.moj.go.jp/mail.html ファックス 0-3−3592−7393  電話:0-3-3580-4111(代表)
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