>>623
>失効1年前に一方が破棄を通告しない場合は、次の5年も自動更新する。
それ(第3条)は自動更新に関する条文だから「一方が破棄を通告した場合」すなわち、
日ソ中立条約を1845年8月8日にソ連(一方)が破棄した場合に相当する条文では
ありませんな。「しない場合」は「した場合」と異なるから。で、ソ連はそれ以前の段階で
延長しない旨日本政府に伝えてる。だから、君が例示した通り「当該期間内の破棄その他
条約の失効に関する規定は存在しない」からこそ可能な判断だったわけだ。そして、
「条約は満5年で終了するものと解するのが妥当」とする解釈は、あくまでも解釈であり
ソ連の行動を拘束するとまでは言えない。

>日ソ不可侵条約破棄は違法であると言う判断は同意なのかどうか
条約の精神に反すると言えなくもないが、はっきりと条約違反であるとは言い切れない。
条約を自国に都合良く「解釈」するということは、どの国でも当たり前に行っていることで、
だからこそ特別法(国際法上の個別条約)は、重要な事項は解釈の余地のない様に
定める必要があり、「解釈次第」で判断される余地を残している以上、違反だと言い張っても
簡単に認められるものじゃない。「条約結んでんだから大丈夫だろう」なんて呑気に構えて
いれば寝首をかかれる。それはケロッグブリアン条約を批准した日本が、その精神に反して
満州事変を起こした張本人である以上言い訳できない。