>>905 からの続き
■嫌がらせ行為の禁止を新設(第2条の3関係)

◎嫌がらせ行為に該当する要件

「正当な理由」なく、専ら「特定の者」に対する「妬み、恨みその他の悪意の感情」を充足する目的で、
次に掲げる8種類の行為のいずれかを反復して行うことをいいます。

〇規制対象となる行為類型

 1 つきまとい、待ち伏せ、立ち塞がり、見張り、押し掛け又はうろつき
 2 行動を監視していると思わせるような事項の告知等
 3 面会その他の義務のないことの要求
 4 著しく粗野又は乱暴な言動
 5 無言電話又は拒絶された後の連続した電話、ファックシミリ送信若しくは電子メールの送信等
 6 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物の送付等
 7 名誉を害する事項の告知等
 8 性的羞恥心を害する事項の告知等

※1〜4,5の電子メールの送信については、不安を覚えさせるような方法に限る