(以下ウィキペディア『宮本顕治宅盗聴事件』より引用)
一方で、山崎弁護士が創価学会の機関紙「創価新報」等で報じられた自身に関する記事が名誉を棄損するとして創価学会を訴えた裁判では、
2009年(平成21年)1月28日、東京地方裁判所は判決で盗聴事件は山崎弁護士の独断で行われたと認定され、宮本委員長が原告の裁判で教団の関与が認定された判決と異なる判断が出た。(引用終わり)

ルーピー君の判断より裁判所の判断の方がはるかに重いんだが?

よく解ってないようなので繰り返すが、『組織ぐるみ』を否認された裁判の原告はその『組織ぐるみ』を『自白』した張本人の山崎だぞ?捏造がバレたって事さ。