ポスティングの東京宅配は会社が不正しまくり

1名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/10/23(水) 05:18:26.73ID:8AzT//78
東京都千駄ヶ谷三丁目にある東京宅配というポスティング会社は配布員の松村龍吉容疑者が不正してコンビニのゴミ箱に捨ててたのを隠ぺいしクライアントから配布料を全額平気で受け取る等不正の総合商社であります
2名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/10/23(水) 05:20:46.64ID:8AzT//78
東京宅配は配布を請け負い実際に物件近くの周りだけ配布してほとんどのチラシはアルミトラックに大量に詰めて紙買い取り業者に引き渡し広告依頼者からと紙買い取り業者からの二重取りしています
3名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/10/23(水) 05:21:30.30ID:8AzT//78
元配布員が何度も目撃
4名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/10/23(水) 12:29:52.91ID:iDAJdkNy
日本警察としては掴んでるから言ってるんでしょう。

湯本厚志ネタも俺は掴んでるけどね。警察はサイエントロジー と癒着してるから湯本が犯罪犯そうが警察は動かない。
5名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/10/23(水) 12:31:59.11ID:iDAJdkNy
配布員に粉飾気がつかれて殺そうとした湯本に対して警察は動けない。サイエントロジー だからね。
その風評を目立たなくするため東京宅配が警察はどうとか言ってるだけ。
6名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/10/24(木) 12:01:00.20ID:pH/hIFFd
犯罪者同士、見抜かれてるもの同士仲良くするか、敵対してやり合うかは好きにしろや。
7名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/10/24(木) 12:12:10.67ID:pH/hIFFd
で、てめーいつ俺に喧嘩売って組んだ?
8名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/10/24(木) 12:13:35.91ID:pH/hIFFd
別にいようが今井が関係ないねー。。
2020/01/25(土) 14:35:55.89ID:???
うンち
2023/09/13(水) 23:47:57.90ID:???
ちょっと、どっちに行ったらいいか分からんわぁ
2025/02/05(水) 16:11:32.04ID:???
この会社、アルバイトの請負人に請負代金払えない癖に、社員旅行が海外とかふざけてる
2025/02/05(水) 21:23:25.48ID:???
この会社、社長の永井が昔はネラーの質問に一々反論してきたが、今はそういうのないのな
会社ぐるみの不正に様々な罰金制度、サービス残業の強制に挙げ句の果てに請負代金未払いなど会社として社会的に抹殺されて欲しい
2025/02/05(水) 21:23:27.14ID:???
この会社、社長の永井が昔はネラーの質問に一々反論してきたが、今はそういうのないのな
会社ぐるみの不正に様々な罰金制度、サービス残業の強制に挙げ句の果てに請負代金未払いなど会社として社会的に抹殺されて欲しい
2025/03/03(月) 19:24:07.17ID:???
やあ
山手線の代々木ー原宿間内回り基準で左側みない方がいいよ
違法な罰金や不正配布、サービス残業代で立てられた東京宅配の本社並びに物凄いセンスの悪いロゴが見えるから
あぁ、反吐がでる
15名無しさん@お腹いっぱい。
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2025/08/12(火) 18:38:39.39ID:lELtxv82
東京都ポスティング禁止条例
(目的)
第1条 本条例は、無断で配布される広告物等(以下「ポスティング」という。)による迷惑行為を防止し、住民の生活の平穏及び安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 本条例において「ポスティング」とは、受取人の事前の同意なく、郵便受け、玄関、ドアノブ、敷地内等に広告、宣伝物、チラシ、パンフレット等を投函または設置する行為をいう。2 本条例における「広告等」には、商業広告、選挙活動用文書、宗教勧誘文書その他の印刷物を含む。
(禁止行為)
第3条 何人も、次の各号に掲げる場合を除き、ポスティングを行ってはならない。
受取人が事前に書面または掲示等により同意した場合・新聞購読契約等に基づき配達する場合・行政機関が発行する広報物を配布する場合・災害時の緊急情報を配布する場合・その他、市長(知事)が公益上必要と認めた場合
(禁止表示の尊重義務)
第4条 前条各号に該当する場合であっても、配布先に「チラシ投函お断り」「広告不要」等の表示があるときは、ポスティングを行ってはならない。
(罰則)
第5条 本条例に違反してポスティングを行った者には、5万円以下の過料を科す。2 前項の違反行為が法人の業務に関して行われた場合には、その法人に対しても同額の過料を科す。
(責務)
第6条 市(県)は、住民に対し、ポスティングによる被害防止に関する啓発活動を行うものとする。 2 市(県)は、違反事案があった場合は迅速に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第7条 本条例は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。
2025/08/21(木) 09:03:02.44ID:???
上の条例いいね
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