>>856
法学部卒です。
残業強要は民事法では個人は訴えられません。
該当関連法令がありません。
最も上記が要因と考えられ、身体又は精神的疾患が生じ、それが会社でなく著しく個人によるものと考えるにたる、十分な証明がなされた場合はその限りではありません。