緑は雑誌や少クラやファンクラブ動画で嬉しいと言っていたいじりを、害悪担が勝手に「いじめ」だと言い張りサジェスト汚染をして営業妨害を行い、活動を阻害

SNSで虚偽の風説を流したケースは業務妨害として刑法により認定されている
「偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流したり偽計を用いたりして、人の業務を妨害した場合に成立する罪です(刑法233条)。」

https://twitter.com/3S49794702

@3S49794702

1、報告→攻撃的→侮蔑的行為
2、ブロック

これを毎日繰り返して3Sを消しましょう
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