0204Socket7742019/04/19(金) 07:44:41.22ID:lIVXX20m つうか、公職選挙法で選挙運動用の自動車、又は政治活動用の自動車は どこに駐停車してもいいことになってる (歩道でも可) 公道では緊急車両同様、駐車違反の除外対象 警察が取り締まると、政治活動に対して妨害や介入になる あと、同様に議員の車も駐車違反の除外対象 公安委員会に政治活動車として届け出てる