つうか、公職選挙法で選挙運動用の自動車、又は政治活動用の自動車は
どこに駐停車してもいいことになってる
(歩道でも可)
公道では緊急車両同様、駐車違反の除外対象
警察が取り締まると、政治活動に対して妨害や介入になる
あと、同様に議員の車も駐車違反の除外対象
公安委員会に政治活動車として届け出てる