【ジャニー喜多川同性愛名誉棄損裁判】

1999年、『週刊文春』がジャニーズ事務所に関する特集記事を掲載し、ジャニーが所属タレントに対して同性愛行為を行い、
事務所では未成年所属タレントの喫煙などがあると報道した。
これに対しジャニー側は記事が名誉毀損であるとして、文春に対し1億円あまりの損害賠償を求める民事訴訟を起こした。

2002年3月27日の一審判決
ジャニー側が勝訴し、東京地裁は文春側に880万円の損害賠償を命じた。
文春側はこれを不服として東京高裁に控訴した。

2003年7月15日の二審判決
完全に事実無根とは証明できないとして、同性愛部分の勝訴は取り消され、損害賠償額は120万円に減額された。
ジャニー側は損害賠償額を不服として最高裁に上告したが、2004年2月24日に棄却され、120万円の損害賠償が確定した。

要するに、最高裁は、間接的ながら原告であるジャニー喜多川の同性愛行為について認めたわけです。
一審でのジャニーの同性愛部分での勝訴を取り消したわけですから、しかも、最高裁はジャニーの上告を棄却しました。
司法の最高権威がジャニーをホモ・セクシャルと認定したわけです。