>>936
ソースの無い作り話よりも法の規定と法務省発表の検察統計表が全て
  
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる

送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴

それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる

だからここで誰も不起訴を実証できてない

※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです
※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります
※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません

法務省 事件事務規程
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html

75条2項
不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。

(7) 反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。