反則金納付済みの殆どは
事務連絡ミスの特殊ケースの事務規定75条2項(7)のごく稀な場合を除いては
起訴、、略式起訴、不起訴の検察統計に最初から含まれるわけないじゃないかw

だって「刑事事件化」=「書類送検」なんだから
警察段階でしか「反則金」納付はありえないwww

もしも送検してから「反則金として払わなければ起訴しかない」と脅して払わせるケースを
(7)のように表現するとしたら「払い済み」とは書かないだろうw
送検されてから起訴前に納付したとき、、、とかにならなきゃおかしいw

しつこい馬鹿は、何も反論てきんくせによう来よるのうw
文句あんならコピペじゃなくて反論してみ?wwwww