【不起訴になった事案のうち約95.45%が反則金を納付して起訴猶予となっている】

◆不起訴とは、検察が被疑者を起訴しないとの裁定を下したものの 総 称 であり、不起訴には大別して「起訴猶予(事件事務規定75条2項20)」と「嫌疑なし・嫌疑不十分(事件事務規定75条2項17ならびに18)」がある。
事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf

◆送検後、 嫌 疑 な し ・ 嫌 疑 不 十 分 と検察が判断しなかった場合、検察には『公判請求(起訴)』『被疑者を略式手続へ同意させる』『被疑者に反則金を納付させ不起訴(起訴猶予処分)とする』という3つの選択肢が生じる。

『公判請求(起訴)』とは刑事裁判のことであり、裁判所で裁判を受けることになる。有罪となれば反則金ではなく罰金刑となり、いわゆる前科がつく。

『略式手続』とは通常の裁判を簡略化したもので、裁判を行うことなく簡易裁判所が略式命令を下すもの。罪状により1万円未満の科料または罰金となる。

『反則金を納付させ不起訴(起訴猶予)』とは、事件事務規定75条2項7により、反則金の納付により事件を終結させるもの。反則金納付により、被疑事実を認めたことになるため、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴とはなり得ない。したがって、起訴猶予で不起訴となる。

事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf

◆道路交通法違反の被疑者の送検後については2013年度検察統計により以下の通り。
不起訴件数123,258のうち117,651が起訴猶予であり、不起訴のうちの約95.45%を占める。

総数 474,582

起訴件数 217,938(うち公判請求 6,834 うち略式命令請求 211,104 うち即決裁判請求 0)

不起訴件数 123,258(うち起訴猶予 117,651 うち嫌疑不十分 3,056 うちその他 2,551)

【検察統計】
13-00-10 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員「2013年 道路交通法」欄より抜粋http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683

したがってスレ主の主張は根拠の欠片もないガセネタ
反則金の納付はあくまで任意
反則金を拒否したければお好きにどうぞw