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川崎の差別条例方式で看護師が診療権取れるのでは?
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0001卵の名無しさん2019/12/19(木) 12:19:38.54ID:mqcnz1r7
日本医師会がうざいから条例で特区を作って看護師の診療ができる地域を作ればいい。「差別禁止、医療者として対等」ですから。日本看護協会頑張って
0002卵の名無しさん2019/12/19(木) 12:40:02.20ID:7Y/8Qprz
しょうじゅの里鶴見

赤枝グループ。

社会福祉法人兼愛会しょうじゅの里鶴見(施設長:秋津 克巳さん、理事長:赤枝 雄一さん ) を1日で辞めた俺が来ましたw

ttp://www.akaedakai.com/recruit/tsurumi/kaigo_employee.pdf


11月4日に初出勤して、翌5日の朝に施設に電話して辞意を伝えたわ。

そしたら、【1日で何が分かるんですか!うちの施設を馬鹿にしてますか?】 とか

言われて怒られたわ。

ちなみに電話で話したのは、施設庁の秋津さんではない。
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0003卵の名無しさん2019/12/19(木) 23:11:42.61ID:otRw5bpT
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0004卵の名無しさん2019/12/26(木) 06:05:41.93ID:N4B83NjK
川崎市は、健常者が障害者を差別し、虐待することを天賦の権利とし、それを非難する言説を「障害者虐待差別」としてヘイトスピーチとみなし、罰則規定を設け取り締まります。
以下はその実例です。

川崎市係長試験 行政判断 予想問題 (公職研作成問題に準拠)

4月に他局から異動してきたA職員は、担当業務の内容を十分に把握しておらず、ミスも目立った。

課長より「知らないことを逐一尋ねると、他の職員の邪魔になるので、業務上の疑問は他の職員の会話を聞き取って理解することで解決し、業務ミスをゼロにすること」という強い指示があったにも関わらず、A職員のミスはやや減少はしたもののゼロにはならなかった。

そこで、他のメンバーの面前での強い叱責、A職員を除く他のメンバー全員(担当係長、担当課長を含む)によるA職員の批判などの厳正な指導を実施したが、A職員のミスは改善しなかった。

数ヶ月後、A職員は抑うつ状態と発達障害の診断書を提出した。

障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めるという、障害者としての権利の濫用に及んだA職員を職場から排除するための制裁として、どのような手段が最も効果的か。

1.障害者としての権利の濫用を非違行為とした懲戒免職処分の手続を行う。
2.抑うつ状態では職務の遂行が不可能である上、発達障害により職務遂行能力の向上が困難であることから、分限免職処分の手続を行う。
3.引き続きかつより厳正な指導を継続し、かつ懲罰的な人事評価を行うことで本人の将来を戒める。
4.厳正な指導の強度を著しく引き上げ、抑うつ症状の悪化による休職に追い込み、相当年数経過後は分限免職処分とする。

正解:3
障害者が、他の職員に迷惑をかける存在である分際でありながら生存権・人格権等の基本的人権の保障を求めるなど、障害者としての権利を濫用することに対しては、残念ながらそれを誅戮する法令が未整備であるため、間接的な手段で本人に対する制裁を行うことが推奨される。
1、2は当該理由での免職事例が無く、免職されない可能性があるため最適な選択肢ではない。
4は休職時に公務災害申請をされるリスクがあるため最適な選択肢ではない。
よって、3が正解。

なお、この事例は障害者福祉担当部局である健康福祉局の総括担当部内での実例である。
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