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診療放射線技師総合スレッド28
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0001卵の名無しさん
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2018/07/19(木) 15:45:04.98ID:Lcgw2KnS
■日本診療放射線技師会
ttp://www.jart.jp/
■都道府県診療放射線技師会
ttp://www.jart.jp/activity/prefecture.html
■日本放射線技術学会
ttp://www.jsrt.or.jp/data/
■その他関連組織リンク
ttp://www.jart.jp/activity/related_societies.html
ttp://www.jsrt.or.jp/data/link/
*各団体への加入は任意です

■厚生労働省 診療放射線技師国家試験
ttp://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/shinryouhoushagishi/

■社団法人日本放射線技師会との裁判 - 医療科学社
ttp://www.iryokagaku.co.jp/index-image/050707.pdf
■日放技問題について大阪府放射線技師会理事会の見解
ttp://www.daihougi.ne.jp/news/new_info/oart_opinion/oart_opinion.html

■前スレ
診療放射線技師総合スレッド27
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/hosp/1523598960/
0040卵の名無しさん
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2018/07/20(金) 21:45:26.71ID:kWQYcQtH
前スレから度々登場する頭の悪い>>33はマジで邪魔
職場にいたら厄介
0041卵の名無しさん
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2018/07/20(金) 23:41:11.81ID:TPjPuC7d
>>33

前から気になってたが、まさかと思うが柔道整復師やあん摩師が行う
リハビリが全部保険請求できると思ってないよな

みなしPTが理学療法を行って保険点数が取れるのは、運動器リハビリテーション料(V),脳血管疾患等リハビリテーション料(III)だけだぞ

脳血管疾患等リハビリテーション料の方は理学療法士の指導監督下でしか行えないのと基本、
運動機能訓練に限る

運動器リハビリテーションの方はもともと、運動機能訓練だし

法的に柔道整復およびあん摩・マッサージ・指圧の定義がされてないが、
裁判所判例では、整体や体操もこれらに含まれるため、運動機能訓練を
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師が行っても良いのだが

誰でもやれるんなら、はり師、鍼灸師の資格しか持ってない人が受講できないとか、
そもそも看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師しか受講できないのが
意味が通じないでしょ

それにそもそもこの保険点数を算定するためには、常勤の理学療法士、作業療法士
が必要だし、医師、理学療法士、作業療法士以外のものが行った場合の
保険点数は低いんだが

あくまで理学療法士の補助的に運動機能訓練が行えるってだけの制度なんだが、
運動療法機能訓練技能講習会を受ければ全部の理学療法が行えるようになるって
勘違いしてないよな
保険点数を請求しなくて、治療目的でやってないっていいはれれば、他の理学療法
をしてもいいぞ
0042卵の名無しさん
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2018/07/20(金) 23:52:27.47ID:TPjPuC7d
あと、この辺も一度読んで

厚労省の考え方がわかる

衆議院議員内山晃君提出柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復訓練指導に関する質問に対する答弁書

ttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b164258.pdf/$File/b164258.pdf

色々批判するのはいいけどさ
せめて読んでからものを言ってよ

この辺も読んでくれた?
ttps://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0527-14b.html


で、結局、学生にリハビリをさせて保険請求している病院は本当に実在するの?
あなたが准看資格を勧めている人なら、自分自身が資格を持っているのか、
あるいはこれから取ろうとしてるの?

答えてよ
0043卵の名無しさん
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2018/07/20(金) 23:57:26.61ID:TPjPuC7d
国会答弁書は必ず読んでね

明確に国会答弁で

あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、医業類似行為を業として行うことができるが、理学療法士等とは異なり診療の補助を業として行うことは認められていない。

って回答してるでしょ

これが気に入らないなら、厚生労働省か国会議員にでも文句言ってちょうだい
0044卵の名無しさん
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2018/07/21(土) 00:21:01.22ID:0zozrl/A
>>40
必死の連投、ご苦労www

で、独占業務だって言う法律的根拠は?
僕ちゃんの頭には、むずかしいですか?

その腐った脳味噌使って考えろ。
0045卵の名無しさん
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2018/07/21(土) 00:32:43.46ID:f665mUGx
放射線技師だけど年収700万あるわ
まだまだ安泰だよ
0046卵の名無しさん
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2018/07/21(土) 00:43:04.23ID:zAvk6uTe
>>44

絶対に間違いを認めないタイプの人みたいなんで何を言っても無駄だが、
厚生労働省の見解は、理学療法士が行う医行為としての理学療法は看護師が行う
業務独占の一部を行うので、医行為として行う限りは業務独占なんだが

実際に、厚生労働省のHPや、いくつかの通知文書、国会答弁書でも
そう書いてあるでしょ
読んだ?
行政が法律をそう解釈してますよって通知文書を出してるのに法的根拠って
言われても、法律の原文と厚労省の通知を読んでとしか言えなし、
それらの通知を示しても、あなたは読みもしないか、読んでも中身が
理解できないんでしょ

厚生労働省の見解や法的解釈が気に入らないなら、厚生労働省に文句言えばいい
0047卵の名無しさん
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2018/07/21(土) 00:43:22.75ID:zAvk6uTe
繰り返すが、同じ理学療法を行なっても治療を目的にしなければ同じことを
しても違法でない
街中に溢れるリラクゼーション店、マッサージ店、エステ店が摘発されないのは
そのため

厚生労働省の答弁が法律の裏ずけなしにいうわけないでしょ
しかも国会での答弁はかなり重い答弁なんだが

あなたにとっては厚生労働省が国会で答弁するより、自分の脳内が絶対的な
世界なんでしょうが

運動療法機能訓練技能講習会の制度も勝手に作られたものではなくて、
設計時に法的な整合性は心配しなくても議論されたんだよ

柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師の制度が戦後のGHQの指導で
無くなりそうになったのが存続した経緯で、ほかの医療行為と明確な線引きが
ない点や、そもそも柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧は法的な定義がなく
あるのは裁判判例だけなんだが

ちょっとは自分で調べてみてよ

あん摩・マッサージ・指圧師は無資格者の摘発例はたくさんあるし、
その時にどこが医行為との線引きか曖昧ではあるけど、一応裁判所は示してるでしょ
0048卵の名無しさん
垢版 |
2018/07/21(土) 00:44:57.16ID:zAvk6uTe
学生にリハビリをさせて保険請求している病院は本当に実在するの?

あなたが准看資格を勧めている人なら、自分自身が資格を持っているのか、
あるいはこれから取ろうとしてるの?

お願いだから答えてよ
0049卵の名無しさん
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2018/07/21(土) 01:32:12.58ID:pEJw1hoi
>>44

ざっと見たけど、46が実際に法律やその解釈の通知を
実際に示してるのに、ここまで自分に都合の悪い情報を
完全にスルーできるとは、なかなか芳ばしい逸材だな

>>46

44は技師資格に対してなにかこじらせてて、他人を貶すことで
自分の優位性を確認したい人だから、まじめに正論説いても
伝わることは無い

他の資格より自分の資格が優位だってのを思い込みたい
だけなんで何が真実なのかは44には関係ない

他人を自分が見下して満足するタイプだからもう絡むのやめとけ
疲れるだけだよ
0050卵の名無しさん
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2018/07/21(土) 01:34:04.60ID:0zozrl/A
>>46
> 絶対に間違いを認めないタイプの人みたいなんで何を言っても無駄だが、
> 厚生労働省の見解は、理学療法士が行う医行為としての理学療法は看護師が行う
> 業務独占の一部を行うので、医行為として行う限りは業務独占なんだが

すると柔道整復師は、保助看法に関わらず診療補助行為できるわけだ。
へぇ、初めて聞いたわ。
理学療法士作業療法士法 柔道整復師法のどこに、その条文が書いてるのかな?

頭の悪い僕ちゃんの為に説明すると、みなしPTって言う資格があって、それを取れば柔道整復師でも病院診療所でPTとして仕事していいわけ。
病院でPT業務を行なうなら、医行為じゃねーの?wwww



>>48
> お願いだから答えてよ

学生の件は知らん。
俺が書いた文章では無い。


で、お前がバカなのだけは理解できるが、お前は、どこの誰?
なぜ、俺が一方的に答える必要がある?
0051卵の名無しさん
垢版 |
2018/07/21(土) 01:54:41.63ID:pEJw1hoi
>>50

41,42に書いてあるだろ
人をバカ呼ばわりするのはいいけどさ
せめて読んでからコメントしたら
あなたの文章は見るに堪えないよ

気づいてないかもしれないがもう50の書いてる内容自体
今まで言ってたことやその書き込みのなかで矛盾だらけだぞ

俺ももうあなたの書き込みにコメントするのやめるけど
お大事にね
0052卵の名無しさん
垢版 |
2018/07/21(土) 02:23:20.82ID:rwxmGYB0
> 986 名前:卵の名無しさん[sage] 投稿日:2018/07/19(木) 02:05:43.86 ID:8e7fopDl
> 俺が昔バイトに行っていた整形クリニックの一番若いPTは午前中のみの勤務だった。
> 午後の診療には大学生のバイトが何人かやってくる。
> 業務独占ではないから、こういう使い方もあるんだなと変に感心した。

これが発端になったコメだと思うが、どこにも保険点数を取っているとは書いてない、

> 993 名前:卵の名無しさん[sage] 投稿日:2018/07/19(木) 12:05:16.37 ID:x+Ow50Dz
> >>985
>
> 理学療法士じゃない人がリハして診療報酬とってたら
> 医師法、保助看法違反だろ
>
> もし本当に学生バイトがしてたらかなり重篤な
> 法律違反でしょ
>
> 看護師が撮影機ポチる指導ですむようなレベルの違反じゃないぞ
>
> マジでそんなことしてるの?

で、突然こいつがファビョりだした。
安価の985はオツムに血が上りすぎて指先が狂ったんだろう。
0053卵の名無しさん
垢版 |
2018/07/21(土) 03:02:31.62ID:rwxmGYB0
> 第七条 理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。

> 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
> 一 第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの

免許取消 →名称の使用の停止

いいな、おまいら。免許停止になっても『名称』を使わなければ良いんだぜ!

おれたちゃ、業務の停止でおまんま食い上げだぜ!!

> 第九条 診療放射線技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

これが「業務独占」と「名称独占」の違いというものか。いいな、名称独占。
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