日本においては業務独占資格ではないため、理学療法自体は本資格を有する者でなくても
法律上、業として行うことができる。たとえば、日本運動器科学会(旧日本運動器リハビ
リテーション学会)では、日本整形外科学会(平成23年4月1日より公益社団法人化)専門
医が所属する医療機関に勤務している運動器リハビリテーション従事者(看護師、准看護
師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師など)を対象に運動器リハビリテーションセラ
ピスト認定試験を行い、認定を受ければ運動器リハビリテーションセラピスト(通称:み
なしPT)として、定められた基準の施設において、医師と理学療法士の指示・監督の下に、
一部の保険点数に関わる立場になれる。また、全国病院理学療法協会が主催する運動療法
機能訓練技能講習会でも、理学療法士としてみなされる。