・法定事項の「未」対応発見時の対応
  可能な限り速やかに、当該監督官庁に、内容報告し、対応予定内容・期限を伝える
  先方から指示があれば、従う方向で、指示に無理があれば相談
  (隠蔽ではなく、知らなかったのなら、可能な限り速やかに対応すれば問題視はされにくい)

・合併前の製薬の新薬承認時の対応
@基礎(動物)実験から臨床試験に至るまですべてデータ再確認
     ⇒転記ミス等ケアレスミスは、再計算等で実験結果に影響ないことを確認
A治験関連の資料配布記録&書類入手漏れ確認

@の修正、Aの不備はすべてリスト化して、申請資料に添付。「ごめんなさい」をする

ケアレスミスは一定限度内は止むを得ないと『許されるので、正直に申告』すれば無問題。

それよりも些細な解釈の違いで当局と対立しない。
当局の指示事項に、追加実験や実験結果解釈に相違点がある場合、労力を惜しまない。
つまり、指摘された追加実験がなくても会社側の用法用量等の主張が成立すると思っても、
当局と争わずに、耳をそろえて指示された追加実験データを出す。
(この項は詳細省略)