>>282
《続き》【★麻生太郎氏の『ナチス』発言。】
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「麻生太郎・自民党副総裁は2013年に、「ナチスのやり方を真似たらどうか?」旨の発言をした!
この事案だが、普通の市民の感覚では『ドイツ刑法典第130条第4項(民衆扇動罪)の規定に合致し、違法だ』と思う!(←★)
→なので、『もしドイツで "刑事告発" すれば、ドイツ検察は麻生氏に事情聴取・逮捕してくれるのだろうか?!』(←★) 」
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(1)《麻生太郎氏の発言要旨》(・2013年7月29日、東京都内のシンポジウムで。)
「我々を取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正はなし遂げられるべきだ。
『ドイツのヒトラーは、ワイマール憲法という当時欧州で最も進んだ憲法下で出てきた』。
憲法がよくてもそういうことはあり得る。
『ある日気付いたら、ワイマール憲法がナチス憲法に変わっていた』。
誰も気付かないで変わった。
『あの手口に学んだらどうか』。
『民主主義を否定するつもりは全くないが、喧噪の中で決めてほしくない』。 」
<出典> 「日本経済新聞:2013年8月2日 」
( http■://www.nikkei.com/article/DGXNASFS01030_R00C13A8PP8000/ )
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(2) 『ドイツ刑法典第130条・第4項』
「ナチスの「暴力的かつ恣意的支配」を是認・賛美・あるいは正当化することにより、「犠牲者の尊厳を侵害する態様で公共の平穏を乱す」ことを禁止する。」
<出典> http■://ja.m.wikipedia.org/wiki/民衆扇動罪
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