去年の生保1の3(1)@

国内における付加保険料に対する現在の監督体制について、簡潔に説明しなさい。

<模範解答>
(中略)...するため、2006年の「保険業法施行規則」および「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正により、監督制度が以下の通り変更となった。
(i) (中略)...は不要となった。すなわち...(中略)...こととなった。
(ii) (中略)...こととなった。なお、...(中略)...は従来どおり適用される。
(iii) (中略)...こととなった。このモリタリングにおいては、...(中略)...検証される。

これ現在の監督体制を訊いてるのに2006年の制度改正点ばかり羅列してて非常に違和感がある。